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(介護報酬告示上の額とし、その1割の額)
要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護(介護予防訪問介護)を提供します。
・身体介護
・生活援助
(提供した福祉サービス費用の一割(ただし、市町村が定める月額上限額の範囲内))
障害者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、援助を行います。
・居宅介護計画の作成
・身体介護
・家事援助
・通院等介助
・生活等に関する相談助言
・重度訪問介護
・移動支援
(時間当たりの費用)
要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、介護保険の対象外となる訪問介護を提供します。
・外出時の介助
・見守り
・急な体調不良時の身の回りのお世話